1. 基本的掲載基準
(1) 公序良俗に反しないこと
(2) 他者を誹謗、中傷するものでないこと
(3) 著作権、その他の権利を侵害しないこと
(4) 宗教、政治活動に関したものでないこと
(5) 誇大、虚偽の表現がなく、組合の管理運営者が内容に責任を負えること
(6) 利用者に対し、迷惑をかけたり、誤解を招いたりすることのないこと
(7) 写真、動画は許可を得ていない限り、個人が特定出来ないように加工すること
(8) 動画はなるべく3分以内に収めること
(9) 個社の営利目的でないこと
(10) 組合が定める個人情報保護方針を遵守すること
1-付則 基本的掲載基準詳細例
(1) 公序良俗に反しないこと。
a. 暴力、とばく、覚せい剤等規制薬物の乱用、売春等の行為を推奨し、又は肯定、美化したもの
b. 醜悪、残虐、猟奇的である等公衆に不快感を与えるおそれのあるもの
c. 性に関する表現で、露骨、わいせつなもの及び裸体を含むもの
d. 犯罪を誘発するもの又はそのおそれのあるもの
e. その他社会的秩序を乱すおそれのあるもの
(2) 他者を誹謗、中傷するものでないこと
a. 他の者を誹謗し、抽象し、若しくは排斥し、若しくは他の者の名誉若しくは信用を毀損し、若しくは業務を妨害するもの又はそのおそれのあるもの
b. 人種、性別、心身の障害等に関する差別的な表現その他不当な差別につながる表現等を含み、基本的人権を侵害するもの又はそのおそれのあるもの
c. 第三者の氏名、写真、談話及び商標、著作権その他の財産権を無断で使用したもの若しくはプライバシー等を侵害するもの又はそのおそれのあるもの
(3) 著作権、その他の権利を侵害しないこと
著作権法を順守した内容であること
※以下に例として引用の部分を記載する。他にも詳細に規定されているので、十分注意のこと。
第32条第1項 引用
引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
更に下記の条件をすべて満たす必要がある。
a. 既に公表された著作物であること
b. 「公正な慣行」に合致していること ※1
c. 報道、批評、研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること ※2
d. 「出所の明示」をすること ※3
※1 「公正な慣行に合致している」というためには、世の中で実態的に行われており、社会感覚として妥当と認められるものであることが必要です(引用部分が明確であることや引用する必然性があることも必要です)。
※2 「正当な範囲内」であると言い得るためには、主従関係(自らの著作物が「主」で、引用される他人の著作物が「従」であること)が必要です。
※3 出所の明示の具体的な内容については利用様態等により様々と考えられますが、引用の場合、著作物の題号、著作者名に加え、書籍・雑誌等の出版物からの利用の場合は、出版社名、掲載雑誌名、著作物が掲載されている版(第○版)、巻号(第○巻第○号)、発行年が表示される場合が多い(学術論文の場合は掲載頁も表示する場合が多い)。
(4) 宗教、政治活動に関したものでないこと
a. 宗教団体による布教推進等を目的とするもの又はそのおそれのあるもの
b. 公の選挙若しくは投票の事前運動に該当するもの又はそのおそれのあるもの(選挙広告を含む)
c. 政治団体による政治活動を目的とするもの又はそのおそれのあるもの(政党広告を含む)
(5) 誇大、虚偽の表現がなく、組合の管理運営者が内容に責任を負えること
a. 誇大な表現(誇大広告)及び根拠のない表示や誤認を招くような表現を含むもの
b. 射幸心を著しくあおる表現又は表現を含むもの
c. 社会的に認められていない許認可、保証、賞又は資格等を使用して権威づけようとするもの
d. 虚偽の内容を表示するもの
(6) 利用者に対し、迷惑をかけたり、誤解を招いたりすることのないこと
a. 法令等に違反する業者・商法・商品
b. 国家資格等に基づかない者が行う療法等
c. 投資信託等の広告で、元本等が保証されているかのように誤認させる表現のもの
d. 人材募集広告については、労働基準法等関係法令を遵守してないもの
e. 自己の供給する商品等について、これと競争関係にある特定の商品等を比較対象商品として明示又は暗示するもの
f. 商品等の内容又は取引条件を比較するもので、二重価格表示があるもの及び第三者が推奨又は保証する基準があるもの
g. 他人名義の広告
h. 責任の所在が明確でないもの
i. 広告の内容が明確でないもの
j. 特定テーマの情報やWEBページ等を収集し、情報提供することを主たる目的としたもの
k. 国、地方公共団体、その他公共の機関が、広告主又はその他商品やサービスなどを推奨、保証、指定等をしているかのような表現のもの(国、地方公共団体、その他公共の機関が別に認証等を行っている商品やサービス等に係るものを除く)
(7) 写真、動画は許可を得ていない限り、個人が特定出来ないように加工すること
(8) 動画はなるべく3分以内に収めること
(9) 個社の営利目的でないこと
(10) 組合が定める個人情報保護方針を遵守すること
その他全国紙管工業組合がホームページ広告掲載に適当でないと認められるもの。例えば、次のようなものをいう。
a. 品位を損なう表現のもの
b. 詐欺的なもの又はいわゆる不良商法とみなされるもの
c. 私設私書箱及び電話代行サービス等に関するもの
d. 投機を著しくあおる表現のもの
e. 債権取立て、示談引受けなどに関するもの
f. 占い、運勢判断などに関するもの
g. 通貨及び郵便切手の複写の使用
h. 謝罪、釈明などのもの
i. 尋ね人、養子縁組などのもの
j. 暴力団又は暴力団の構成員を賞揚若しくは鼓舞し、又は暴力団排除活動に異論を唱える内容を含むもの
k. 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせもの、不安を与えるおそれのあるもの
l. デザイン及び色彩が著しくけばけばしく、ホームページとの調和を損なうと認められるもの
m. その他社会的に不適切なもの
2. リンク基準
(1) リンク対象
a. 組合と関連する団体、サークル、企業
b. 官公庁、教育機関および関連する機関
(2) リンクの可否、位置、方法
リンクについては、広報委員会で判断するものとする。希望するものからの申込みがあった場合、内容を鑑み、広報委員会で審議し、可否の判断を行う。また、位置やバナーリンク等を行うかどうかについては、リンク対象の団体やその内容により、広報委員会が適当と判断する位置、方法で決定する。
(3) リンク可否の判断基準
上記の「1. 基本的掲載基準」に準ずる
(4) リンクの申し込み
リンク掲載を希望する場合は、下記の必要事項を明記の上、電子メールで組合事務局へ申込むこととする。なお、下記事項の内容に変更があった場合およびリンク掲載の削除を希望する場合は、電子メールで組合事務局へ報告することとする。
a. 依頼内容(新規申込み、申込み内容変更、リンク削除)
b. 機関・団体・サークル・企業の名称(法人格を含めて正式名称および代表者名)、
c. 個人事業主の場合は個人名
d. 管理運営者の氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス
e. リンク掲載名(社名やホームページ名称等)
f. 希望するリンクの位置
g. その他、必要な事項
(5) リンク後のリンク解除
リンク掲載の削除希望があった場合は、迅速に削除を行う。また、リンク後のホームページの内容については、随時確認を行うこととし、上記の基準に反する内容が掲載ページに認められる場合は、リンクを解除する。なお、組合の事情(リンク基準の見直し等)により、一方的にリンクを中止することがある。
(6) 免責基準
リンクされなかったこと、またリンクされたホームページによって発生したいかなる不利益に関しても、組合は一切の責任を負わない。また、リンクされたホームページの著作権、責任等については、各ホームページの管理運営者に帰属するものとし、組合は内容についての責任を一切負わない。
上記基準に同意し掲載を希望する方は、「(4) リンクの申込」の必要事項を記載し、組合事務局にご連絡ください。
