経済産業省:令和3年度「自殺予防週間」における取組の要請

自殺対策強化月間(毎年3月)にあわせて、2点御協力いただきたく御連絡差し上げました。

平成29年7月に閣議決定された自殺総合対策大綱において、毎年3月を自殺対策強化月間に設定し、国、地方公共団体、関係団体及び民間団体等が連携して啓発活動を推進し、あわせて、啓発事業によって援助を求めるに至った悩みを抱えた人が、必要な支援を受けられるよう、支援策を重点的に実施することとされています。

今年度も、自殺対策強化月間にあわせて、国、地方公共団体、関係団体及び民間団体等が中心となり、自殺対策の啓発事業等に協力・賛同していただける団体(協賛団体)と一体となって集中的に啓発事業及び支援策を実施します。

今年度も引き続き啓発活動の一環として、自殺対策強化月間に関する広報ポスターを作成しましたので、ポスターの掲示に御協力いただけますと幸いです。
なお、自殺対策強化月間にあわせた啓発活動として、来月から出来るだけ多くの国民の方々に見ていただけるよう、積極的な掲示をお願いいたします。
つきましては、貴団体におかれましても、「自殺対策強化月間」を迎えるところ、以下の点について、御協力のお願いでございます。
展開が直前となり大変恐縮ですが、ご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

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1.「自殺対策強化月間」及び各種相談窓口の周知

本年度の「自殺対策強化月間」(別添1)及び各種相談窓口(別添2)について、貴団体から幅広い周知をお願いいたします。
また、自殺対策は一人一人の問題意識が非常に重要であるため、貴団体及び関係団体や企業の職員の方々にも、本月間と自殺対策関係の相談窓口について周知がなされるよう、お取り計らいのほどよろしくお願いいたします。

2.中小企業者の相談等に対してのきめ細かい対応

中小企業者の相談等に応じる際には、その直接の内容だけではなく、その原因にも目を向けて、必要に応じて、他の中小企業支援機関等と連携を図るなど、より一層きめ細かく御対応いただけるよう、貴団体から御指導をお願いいたします

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(参考)
○自殺対策基本法 (平成18年法律第85号) (抄)
(自殺予防週間及び自殺対策強化月間)
第7条
2 自殺予防週間は9月10日から9月16日までとし、自殺対策強化月間は3月とする。

問い合わせ先:中小企業庁 小規模企業振興課 (03-3501-2036)