経済産業省:成年年齢引下げ後に成年となる若年者に対する適切な対応の要請につきまして

成年年齢を引き下げること等を内容とする民法改正法が令和4年4月1日に施行されます。成年年齢の引下げ後は、18歳、19歳の若年者が親の同意を得ずに契約を結ぶことができるようになり、また、未成年者であることを理由として結んだ契約を取り消すことができなくなります。

成年年齢の引下げについては、18歳、19歳の若年者の消費者被害拡大の防止等の環境整備の重要性が指摘されており、それらの指摘を受けて、平成30年4月以降、法務大臣を議長、内閣官房副長官補を副議長とする「成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議」を継続的に開催し、その進捗管理の下、関係府省庁において、若年者に対する消費者教育の拡充を始めとする環境整備の施策が推進されてきました。また、本年1月には、岸田内閣総理大臣のもとで、「成年年齢引下げに関する関係閣僚会合」が開催され、施行に向けてこれらの環境整備の施策をより強力に推進することが確認されたところです。

成年年齢の引下げ後に新たに成年に達した若年者は、契約の締結に当たって、その契約によって得られるものや支払う対価等を考慮した上で、その契約の締結が自身にとって有益なものなのかについて判断することが求められます。したがって、事業者においても、新たに成年に達した若年者との間で契約を締結するに当たっては、そのような若年者が契約の内容を的確に理解し、判断するために必要な情報の提供等についての配慮が求められるものと考えられます。

以上を踏まえ、法務省民事局法制管理官・内閣官房副長官補付(内閣参事官)から、「成年年齢引下げ後に成年に達した若年者に対する適切な対応の要請について」依頼がありました。
つきましては、下記の要領で、貴団体の会員事業者に対し、成年年齢引下げ後に成年に達した若年者に対する適切な対応の呼びかけを行っていただきますよう、お願い申し上げます。

1) 別添フォルダに呼びかけに係る通知のひな形を用意致しましたので、御活用ください。
通知のひな形は、そのまま、貴団体の会員様へ発出いただけるよう、作成しております。御自由に御活用ください。なお、貴業界や貴団体等の実態に鑑み、適宜修正いただいて問題ございません。

2) 通知の発出にあたっては、以下の関連する動画・チラシ・ポスター・リーフレット等の広報素材を併せて会員に対し情報提供をお願い致します。
・成年年齢引下げ特設ウェブサイト「大人への道しるべ」
  https://seinen.go.jp/

・動画「1分でわかる成年年齢引下げ」
  https://www.youtube.com/watch?v=qmfpH8e7KQo

・成年年齢引下げに関するパンフレット
  https://www.moj.go.jp/content/001300586.pdf

・成年年齢引下げに向けた高校生向けリーフレット「18歳を迎える君へ」
https://www.moj.go.jp/housei/shihouseido/houkyouiku_koukouseimukeleaflet.html

・「東京リベンジャーズ」とタイアップした政府広報キャンペーン
  https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/seinen_18/index.html

3) 通知の発出はできる限り速やかに(遅くとも年度内には)実施していただけますと幸いです。