経済産業省:特殊車両の通行制度の改正について (運行条件を守った運送依頼への協力依頼)

2022年4月1日より、新たな特殊車両通行確認制度が開始されましたので、御案内致します。

道路は一定の規格の車両が安全・円滑に通行できるよう造られており、この規格を超える車両は、道路構造又は交通に支障を及ぼすおそれがあるため、原則として通行できません。

車両の構造又は車両に積載する貨物を審査し、やむを得ないと道路管理者が認める場合に限り、道路の構造を保全し又は交通の危険を防止するため必要な条件を附して、車両の通行を許可する「特殊車両通行許可制度」がもうけられております。

2022年4月1日から、新たに「特殊車両通行確認制度」の運用が開始され、限度超過車両を通行させようとする者が、あらかじめ国の登録を受けた車両については、通行が可能な経路をオンラインで即時に確認し通行できるようになりました。

「特殊車両通行許可制度」については、申請から通行許可の取得までに一定の時間を要します。

自社で輸送する場合のみならず、運送を依頼する場合につきましても、重量物等については、余裕を持った依頼や輸送計画の策定等につき、御協力をお願い致します。

※トラック運送事業者が行った過積載運行等の違反行為について、荷主が指示するなど荷主の主体的な関与があった場合には、是正勧告等の対象となります。

各制度の詳細につきましては、以下のウェブサイトをご確認ください。

■特殊車両オンライン申請システム
https://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/index.html

■国土交通省プレスリリース「限度超過車両の新たな通行確認制度の運用が始まります! ~4月1日から、「特殊車両通行確認制度」が運用開始~」
https://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_001547.html