経済産業省:「職場における検査等の実施手順(第3版)」の周知のお願い

先般、

  • 令和4年3月16日(同年7月30日改正)付事務連絡「B.1.1.529系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について」により、ハイリスク施設等以外の事業所においては、保健所等による積極的疫学調査及び濃厚接触者の特定・行動制限を求めないこととしたこと
  • 「Withコロナに向けた政策の考え方」(令和4年9月8日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)に基づき、オミクロン株の特性を踏まえて、高齢者等重症化リスクの高い方を守るため、全国一律で感染症法に基づく医師の届出(発生届)の対象を65歳以上の方、入院を要する方など4類型に限定し、保健医療体制の強化、重点化を進めていくこととしたこと

等を踏まえ、「職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)」を別紙のとおり改訂いたします。ご留意いただくととともに、会員企業への周知のほど、お願い申し上げます。

また、令和4年1月18日付(同年3月17日最終改正)事務連絡「「職場における積極的な検査等の実施手順」及び「職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)」に関するQ&Aについて」は廃止し、本事務連絡をもって代えることとします。

なお、本事務連絡の発出日以前に医薬品卸売販売業者(又は薬局)に確認書を提出していた事業所については、改めて改定後の確認書を提出する必要はありません。