経済産業省:【周知】公益通報者保護法の改正について

消費者庁より公益通報者保護法の改正について案内が参りましたのでご連絡させていただきました。

本改正によって、行政機関を含む事業者における労働者等に対する公益通報対応体制の周知義務、通報妨害や通報者探索の禁止、公益通報を理由とした解雇・懲戒(分限免職・懲戒処分)をした場合の刑事罰の導入等が実施されます。
公益通報者保護制度への適切な対応のため、関係者への周知、体制整備等のご協力よろしくお願いいたします。

また、御希望に応じ、消費者庁の職員を講師として派遣していただき、説明会を実施していただきますので、御希望がある場合は消費者庁担当者までご連絡いただけますと幸いです。

詳細につきましては、添付資料に記載しておりますので、ご確認いただけますと幸いです。

■問い合わせ先
(消費者庁担当者連絡先)
消費者庁参事官(公益通報・協働担当)
担 当:杉浦、倉本、岡村
電 話:03-3507-8800
メール:g.koueki.lspd@caa.go.jp