経済産業省:【周知依頼】令和8年4月1日から改正トラック法(貨物自動車運送事業法)が施行されます
令和7年6月11日に公布された「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(令和7年法律第60号。以下「改正法」という。)のうち、違法な白トラに係る荷主等への規制やトラック事業者への委託次数の制限等に関する規定については、
貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和7年政令第390号)に基づき、令和8年4月1日から施行されることとなりました。
主な内容としては以下のとおりです。
①白トラ利用の罰則強化
②委託回数の制限
③書面交付義務・実運送体制管理簿の作成義務の対象者が「利用運送」にも拡大
※詳細は添付リーフレットをご参照ください
別添のとおり事務連絡及び周知に向けたチラシ、リーフレット等を作成いたしましたので、令和8年4月1日からの法施行の適確な実施に向けてご協力をいただきたく、関係団体に対し改正内容について周知いただきますようお願いいたします。
※本件についてご不明な点等ございましたら、以下問合せ先までお願いいたします。
【問合せ先】
国土交通省 物流・自動車局貨物流通事業課
TEL:03-5253-8111(内線:41-323)

