経済産業省:日EU・EPA及び日英EPAに関するご意見・ご要望

日本が欧州連合(EU)との間で締結した日EU・EPAが2019年2月に発効してから3年以上が経過しました。また、2021年1月1日に日英EPAが発効し、現在2年目を迎えています。

日本国政府として、これらの協定が日本の企業・事業者の方々にとってより活用しやすく、また、より多くの企業・事業者の方々に裨益する協定となるよう、更なる取組を進めていきたいと考えております。

かかる取組の一環として、今回は特に、コロナの影響やウクライナ・ロシア情勢も念頭に、今般、実際に日EU・EPA及び日英EPAを活用される企業・事業者の方を対象に、EU又は英国との貿易やビジネスにあたって生じている問題等がないか、また、日EU・EPA又は日英EPAを活用するメリットについて拝聴したいと考えております。

日EU・EPA及び日英EPAでは、各締約国の当局間で協定の履行状況について相互に確認し、また問題解決を行うため、日EU・EPAでは12の専門委員会・作業部会、日英EPAでは13の専門委員会・作業部会が設置されています。今回、頂いた御意見や御要望は、各専門委員会・作業部会における日EU間、日英間の議論に活かし、必要に応じてEU及び英国に改善を要請することを想定しています(EU及び英国への要望については、原則として、個別具体的な社名に言及せず、一般的な形(例:「日本の関係業界からの要望」)でEU、英国に伝達する方針です。)。
 つきましては、7月29日(金)までに、EU又は英国との貿易やビジネスにあたって生じている問題やEPA活用のメリット等がございましたら(※)、以下の回答フォームから情報をお寄せいただけますと幸いです。

<回答フォーム>
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-OTFDQ9iEk-CeZE0QXBOFQmmai5CYWVEpa0o6huYJW5UOUJOR0dIUU1TNEMzOUs3UDlMTzI3RUVaTS4u

なお、当局間の議論を円滑にするため、実際に生じた事例等については可能な限り詳細に御教示頂けますよう、併せてお願い申し上げます。

(※) 問題の例
○相手国の税関において、本来は不要なはずの書類の追加提出を求められた。
○北アイルランド国境において、物品が長く留め置かれた。
○相手国が導入した(導入しようとしている)規制措置は、合理的な根拠を欠いており、海外から当該国への輸出を制限するものである。
○相手国の政府調達市場に参入したいが、当該国内における過去の実績を入札要件にされる等、差別的な扱いを受けた。
○政府調達について相手国(EU)の発表している入札情報が原語のみで記載されており、英訳が欠落していた。
○EU加盟国の中で、特定国のみ税関が他のEU加盟国とは異なる対応をしており、追加的な対応を求められた。
○EU内で保護されているはずの日本のGI(地理的表示)が真正品ではない商品に使用されている。
○ICT(企業内転勤者)の入国・滞在・更新に関し、申請から90日以上経っても許可が下りなかった。

 なお、頂いた御意見・御要望の内容により、詳細について担当部署から御質問をさせていただく可能性もございますところ、予め御了承頂けますと幸いです。
 また、頂いた御意見・御要望について、上記の目的の外で利用することはございませんので、申し添えます。

 御多忙の折、お手数おかけしてしまい恐縮でございますが、御協力の程、何卒、宜しくお願い申し上げます。