経済産業省:【周知のご依頼】障害者差別解消法に係る相談事例等に関する調査及び対応指針等の周知について
本日は障害者差別解消法に係る相談事例等に関する調査及び対応指針等につきまして、周知のお願いをしたくご連絡いたしました。
障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、障害者差別解消法が平成25年6月に制定され、令和3年5月には同法の改正により、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が努力義務から義務へと改められました(令和6年4月施行)。
同法の更なる普及啓発と適切な運用のため、再度の周知と障害者差別解消法に係る相談事例等に関する調査等のお願いをさせていただきたく存じます。
相談事例等に係る調査に関しましては、障害のある人への「不当な差別的取扱い」「合理的配慮の提供」「環境の整備」に関するものとなっており、これらの事例について特に、「雇用関係のない社外の、障害のある人(消費者等)」に対するものを収集させていただいております。
全件調査ではございませんので、該当ない場合には回答は特段不要となっております。障害者差別の解消に向け、多くの団体様・企業様にご協力依頼及び周知をいただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
下記詳細となっております。
<調査に関する回答要領>
恐縮ではございますが、下記の通り回答期限を設定させていただいております。
ご回答期限:令和5年8月24日(木)17:00まで
■提出資料:
令和4年度(令和4年4月~令和5年3月)を対象期間とし、下記に掲げる相談事例等(相談を受けた事例や自発的に行った好事例など)について、指定の様式【別添1】に記入したもの。(※その他添付資料についても御参考までにご確認ください)
○「事業者による不当な差別」
○「事業者による合理的配慮」
○「事業者による環境の整備」
■備考:
・広く情報共有することが望ましいものや特徴的なもののみを記入してください。(全件調査ではありません。)
・該当事項が無い場合は回答不要です。
・本調査は内閣府の調査事業として実施され、下記企業に委託されております。
■回答先:
株式会社NTTデータ経営研究所 先端技術戦略ユニット
内閣府 令和5年度障害を理由とする差別の解消に向けた相談対応等に係る調査研究事務局
担当者:中西、柴田、桑原
E-mail:sabetsu-kaisyo@timeagent.co.jp、bzl-syogaisya@meti.go.jp
※上記2つのアドレスを宛先としていただくようお願いします。